最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)232 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人白阪武の上告趣意中、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張およ
び判断を経ておらず、憲法三六条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年三月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
- 1 -